ABF Master ニュース 2021年11月30日 水際対策による外国人の受け入れ一時停止 南アフリカで確認された新型コロナの新たな変異ウイルスの感染が広がりを見せていることを受け、岸田総理大臣は30日午前0時から、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止することを明らかにしました。 技能実習生・特定技能・留学生などの停止 南アフリカで確認された新たな変異ウイルス「オミクロン株」の感染拡大を懸念するための入国禁止措置であり、弊社が送り出しを行う「技能実習生」「特定技能」の在留資格を取得したミャンマー人人材も同じく入国停止に該当します。また全世界からの入国禁止措置によりミャンマー以外の他国からの入国も禁止されるために、実質技能実習生や特定技能の在留資格による入国はどの国からもできなくなります。 一ヶ月間の停止措置 今回の全世界からの日本国への入国停止措置は一ヶ月間の暫定期間が設けられました。これにより2021年12月末までは現時点で日本への入国ができません。また今後のオミクロンの感染状況次第で措置がさらに延長される可能性もありますので、状況と最新情報を見極めていく必要があります。 在ミャンマー日本大使館より ●新型コロナウイルス感染症(オミクロン株に対する水際措置の強化)2021年12月1日 11月29日、日本政府は、11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国を停止する(査証発給済者を含む)ことを発表しましたので、お知らせします。 詳細については、以下外務省HPを御参照ください。11月10日付で当館HP等に「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(19)(外国人の新規入国等の緩和について)」を御案内したところですが、上記の措置により、外国人の新規入国が再開されるまでの間、技能実習生や留学生など以下の在留資格の新規査証申請はできなくなりましたので、御注意願います。(1)短期滞在(ビジネス)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。(2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」この措置は当面1か月の間、講じることとされていますが、外国人の新規入国が再開した場合には、当館ホームページ及びフェイスブックにて御案内します。なお、以下の在留資格の方々は引き続き、査証申請が可能です。「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」、「教授」、「教育」、「外交・公用」、「短期滞在(人道案件)」、「再入国許可を取得された方」○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)(日) https://www.anzen.mofa.go.jp/…/pcwideareaspecificinfo…○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(日) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html(英) https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(日) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html(英) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html ミャンマー ミャンマー人技能実習生 ミャンマー技能実習生 入国見通し 技能実習生 水際対策 Share on Facebook Share on twitter