法務省は、難民に該当しない外国人が就労を目的に行う「偽装難民申請」を防ぐため、申請者に一律に就労を許可する現在の運用を見直す方針を固めました。
難民ではないのに難民申請をする「偽装難民」が急増する中、技能実習生もこの難民申請を使い逃亡失踪するケースが後を絶たない。法務省は、近く策定する新たな出入国管理基本計画にこうした方針を明記し、改善を急ぎます。
「難民認定制度」では、難民申請を行った外国人に対し、申請から半年後に国内で働く資格を自動的に与えていました。申請者の生活に配慮し、民主党政権が2010年、生活困窮者に対してだけ優先的に認めていた就労資格を「一律」に見直しに。これを契機に偽装とみられる申請が急増しましたが、今後日本の人材不足による外国人の雇用増による傾向を変えることはできず、法の見直しにより、不法滞在者を減らすための対策としての第一歩となりそうです。
まず、難民申請後、6ヶ月経った後就労することができましたが、今後は難民申請後働くことができなくなります。実習生のステータスで申請をした場合、限りなく難民認定される可能性は低く、申請をしてしまうと、日本で働くこともできず結局はお金を使い果たし帰国するという結果となります。
必ず、見直しをしなければいけない難民法ですので、これを機に、さらなる実習生教育にも熱が入る次第です。