平成26年6月24日に閣議決定された造船分野の外国人就労者の受け入れは、建築分野と同様で高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに地域経済に大きく貢献してい るため、急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、国内人材の確保に最大限努め ることを基本とした上で外国人造船就労者受入事業を実施するとされた。
外国人造船就労者の要件は次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
1 造船分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること。
2 技能実習期間中に素行が善良であったこと。
「造船分野技能実習」とは、下記の表に掲げる職種及び作業並びに国土交通省が法務省及び厚生労働省と協議の上で別に 定める職種及び作業に係る技能実習のうち、入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号の活動をいう。
下記の表の作業に関しては造船事業者が実習実施機関である場合に限る
職種名 :作業名
建具製作 :木製建具手加工作業
とび :とび作業
配管 :建築配管作業 プラント配管作業
機械加工: 旋盤作業 フライス盤作業
鉄工 :構造物鉄工作業
仕上げ :金型仕上げ作業 機械組立仕上げ作業
塗装 :金属塗装作業 鋼橋塗装作業 噴霧塗装作業
溶接 :手溶接 半自動溶接
強化プラスチック成形 :手積み積層成形作業
詳細は国土交通省の「外国人造船就労者受入事業に関する告示」PDFをご覧ください。
ARBOURFIELD CO.,LTD.では過去に造船分野の仕事に従事したものが多数いることと、弊社トレーニングセンターで造船分野の作業トレーニングができることから、技能実習生として送り出しを行い、3年の実習が終了したのち「外国人造船就労者」として引き続き従事させる計画を持っております。特定監理団体、受入造船企業様に対しての専門分野の送り出しを行うことで、日本の造船業の一端を担うことができればと考える次第です。