技能実習生受入可能人数
技能実習生の受け入れ人数に関する規則(団体管理型)
(1) 原則的な形態に関するもの ○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入 れる技能実習生の数については上限が定められています。その具体的な人数枠につ いては、技能実習の区分等により次の表のとおりとなっています。
基本人数枠
申請者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の数 |
301人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
団体管理型の人数枠
第1号 | 第2号 | 優良な実習実施者・監理団体の場合 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |
L企業単独型技能実習の場合は実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は実習 実施者と監理団体が、優良である場合には、第2項の規定の適用を受けることができ、 第1号又は第2号の技能実習生について、第1項の規定の適用を受けた通常の場合 と比べて人数枠が倍となります。 また、第3号の技能実習生の人数枠については、その設定を、第1号の2倍ではなく、 第1号の3倍までとし、他の実習実施者からの技能実習生の受入れを可能としていま す。 また、企業単独型技能実習、団体監理型技能実習のいずれの場合も、下記の人数 を超えてはならないこととされています。 ・ 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数 ・ 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍 ・ 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍