この度、造船分野における技能実習生の実習期間が3年から5年に延びます。正確にいうと、3年間の実習期間を経て、追加で2年間の特別就労が可能となります。またこの特別就労をおこおなうためには、受入監理団体様は特別監理団体認定許可が必要で国土交通省に対して申請を行う必要があります。
またこの特別就労を進めるためには、最低限、送出機関、受入管理団体、受け入れ企業が実習生に対し、補償金契約や違約金契約を締結するなどの違法行為がないことが前提となります。
私たちARBOURFIELDは適正な送り出しを行うべく、このような補償金契約などは一切行っておりません。逃亡疾走を防ぐためにも、お金での縛りではなく、事前教育により日本で働くこと実習生自身の将来についての考察を行い、問題を未然に防ぐ努力を行っております。
特別監理団体申請における送出機関の情報に関してはお問い合わせいただきました方に一切を公開いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。