Yangon, Myanmar

技能実習生4年目5年目とは?外国人建設就労者の活用に係る緊急措置

技能実習生4年目5年目とは?外国人建設就労者の活用に係る緊急措置

建設分野における4年目5年目の外国人技能実習生のありかた

最近話題になっている技能実習生の3年から5年への延長の話を少しまとめて行こうと思います。まず5年間の在留が可能となる職種は「建設分野」「造船分野」に限られています。(2015年10月現在)これも全ての受け入れ企業が対象となるわけではなく、一定の条件を満たした場合に限って、所定の手続きを踏み4年目5年目の受入が認められます。ではどのような前提があって延長が認められるのかをまとめてみてみましょう。

 

建設分野における一時的対策として

復興事業の更なる加速そして、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応するため必要となる技能労働者を受け入れる。まずは、就労環境の改善、教育訓練の充実強化等によって、離職者の再入職や高齢層の踏み止まりなどにより、国内での確保に最大限努めることが基本。との前提を持つ。

→ その上で、当面の一時的な建設需要の増大への緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内で の人材確保・育成と併せて、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図り、大会の成功に万全を期する。

建設分野における担い手の確保の基本的な考え方を知る

○ 建設産業の担い手不足の要因

①近年の建設投資の減少により、建設企業が倒産するなど、技能労働者 の離職が進んだこと
②技能労働者の高齢化が進み、高齢者が仕事を辞めていっていること
③建設産業の処 遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっていること

という3つの要因が考えられる。このうち、②③の要因については、建設産業が直面している構造的な問題。こうした問題を看過すれば 害 、中長期的には、将来にわたるインフラの維持管理や災害対応等を地域で担う人材 が不足することが懸念。 こうした構造的要因による担い手不足の懸念に対しては、今回の緊急措置とは別に、中長期的な観点から、 必要な人材を国内で確保していくことが基本。

 

緊急措置の概要

活用を図る外国人材 ・ 即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、又 は技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができるこ ととする(2020年度までに限る)。

◆ 在留資格「特定活動
◆ 期間 ・  ・ 1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上 のものは最大3年以内)。

つまりはすでに研修生実習生として日本で3年間の実習を終了した技能実習生は母国へ帰国してから1年以上経ったものは3年間。帰国後半年以上1年未満の実習生は2年間再入国が認められる。そしてまだ帰国していない現在実習中の実習生は継続でプラス2年間の在留が認められる。

 

監理の概要

新たな特別の監理体制(技能実習制度を上回る水準の監理)・ 技能実習制度と同等の監理に加え、更に体制を強化・充実し、適正監理を図る必要があります。

(1)この緊急措置を活用できるのは優良な監理団体※1と受入企業※2に限定されます。
優良な監理団体・受け入れ企業とは
※1 過去5年間不正行為・処分歴なし、協議会に加入 等
※2 過去5年間不正行為・処分歴なし、技能実習生を上回る報酬を確保 等
(2)国土交通省等許可部局が建設業法に基づき受入 企業を直接、検査・監督
(3)元請企業が受入企業(下請)の監理状況を確認し、指導を徹底
(定期報告徴求、建設業法に基づく施工体制台帳の活用等)
(4)関係者で「協議会」を設置。受入状況を把握・不正行為情報を共有
(市町村にも情報提供)

 

ARBOURFIELDでは過去4年間にわたって、技能実習「溶接」の職種で計180名ほどを送り出しを行っております。帰国した実習生たちを再度この制度で呼ぶことが可能ですので、ご相談くださいませ。

ABF Master
ABF Master

ミャンマー人技能実習生送出しに携わり蓄積したノウハウ実績をもとに、ミャンマー人の若者のため、受け入れる日本企業のために最善を尽くします。 なんでもご相談ください。

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